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安心と保証

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安心のアフターフォロー

TAKEMOKUでは、リフォーム工事完了が終わりではありません。工事完了からが本当のお付き合いのはじまりと考えております。
いつまでもお客様に安心して快適に暮らしていただけるよう、さまざまなアフターフォローを行っております。
万が一、工事後に不具合やトラブルがあった場合には、迅速に対応させていただきます。

メンテナンス下請会社や事務処理センターは使いません

クレームは直接TAKEMOKUが承ります。ですから「たらい回し」にされて不愉快な思いをする心配はありません。
専任の社員が担当します。我々の建てた住宅のことを知り尽くした専任社員です。
(現場監督や営業マンが他の仕事の片手間に行う訳ではありません。また、アルバイトではなく責任を持った社員が担当します。)

お引渡し後6 ヶ月目

メンテナンス担当者よりお葉書にて様子伺いを行います。その他、不具合の場合は、逐一対応させていただきます。

お引渡し後1年、2年、3年、5年、10年点検

メンテナンス担当者による1年、2年、3年、5年、10年自社点検を行います。
(基礎・外壁・サッシ・設備等・・・約1時間の点検と必要に応じて修理・調整を行います)
※10年目以降は3年ごとに、案内のお葉書をお送りします。

地元の社員・地元の協力会社

スタッフや協力会社も地元なので大規模な修理、交換が必要な場合でもスピーディーな対応が可能です。

まもりすまいリフォーム保険

TAKEMOKUでは、住宅保証機構の「まもりすまいリフォーム保険」に加入しております。

リフォーム保険のしくみ

リフォーム工事を行う事業者様が、リフォーム工事部分の瑕疵について瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をてん補するものです。
事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、発注者様に対して直接、保険金をお支払します。

ご利用いただける住宅事業者様

以下のいずれかに該当する事業者様が対象です。

    1. 建設業法による建設業許可を受けている事業者様

    1. 次の条件をともに満たしている事業者様
      • 業者登録申請時までに継続して3年以上リフォーム工事業を営んでいること
      • リフォーム工事の実施件数が直近3年以内に5件以上あること

  1. 上記2の条件を満たす事業者において3年以上リフォーム工事に従事した経験を持つ者が、次に掲げる資格の有資格者であって、代表者または主として工事に従事する事業者様

対象となる住宅

住宅の一部または住宅と一体となった設備にかかる増築、改築または補修工事が対象です。

築年数、構造、工法は問いません。ただし、共同住宅等の場合は以下のとおりです。

  • 3階建て以下かつ500m²未満の共同住宅
  • 4階建て以上または500m²以上の共同住宅については各住戸内部※のリフォーム工事のみ対象となります。
    ※分譲マンションの場合は専有部分、賃貸マンションの場合は専有部分に相当する部分(併用住宅(店舗付の戸建住宅等)は共同住宅の扱いです。)

構造耐力上主要な部分に係る工事を実施する場合は、新耐震基準に適合している住宅であること
(新耐震基準に適合させる耐震改修工事は対象となります。)


リフォーム工事請負契約に基づき、住宅保証機構指定の保証書において瑕疵担保責任について約定していること


住宅保証機構が定める設計施工事基準に適合しているリフォーム工事であること

– 基礎を新設して増改築工事を行う場合

基礎を新設して増改築工事を行う部分は、リフォーム保険に「増築特約」をつけて、お引き受けします。
(基礎新設増築特約を付帯できるのは、基礎の新設を伴う増築工事部分を居住の用に供する場合。)

保険金支払い対象・保険期間

  • 保証対象リフォームを行った部分の瑕疵に起因する下表を保険事故とし、リフォーム登録事業者様(被保険者)が、瑕疵担保責任を履行した場合に保険金をお支払いします。
  • リフォーム工事完了後、現場検査が終了した後にリフォーム登録事業者様及び発注者様の双方により工事完了の確認を行うこととし、この「工事完了確認日」を保険開始日とします。
  • リフォーム登録事業者様(被保険者)が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、発注者さまが保険金を直接請求することができます。
保険期間 保険金支払い対象
5年間 ①構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
②雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合
※ただし、①②の部分に発生した瑕疵が、③の部分に発生した瑕疵に起因する場合は、保険期間は1年間。
1年間 ③上記①②以外の部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合
(住宅本体または住宅本体に直接接続されている設備・内装等の工事など)
10年間 ④基礎を新設して増改築工事を行う場合(増築特約)
基礎を新設する増改築工事部分の構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
または、雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合

注)転売時に、次の所有者に保険を引き継ぐことはできません。

保険金支払い限度額等

(1)保険金支払い限度額(1住宅あたり・保証期間につき)

保険金支払限度額は工事請負金額以上の金額で、100万円~1,000万円の間で設定いただけます。(100万円単位)
※工事請負額が1,000万円を超える場合でも保険金支払限度額は1,000万円です。
※「増築特約」が付帯される場合、「増築特約」の対象部分についての保険金支払い限度額は2,000万円です。


(2)保険金のお支払い対象となる費用

補修費用、調査費用、仮住居・移転費用
※保険対象リフォームに伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合など保険金が支払われない場合があります。詳細はお問い合わせください。


(3)保険金をお支払いできない主な場合

次に掲げる事由により生じた損害については、保険金を支払いません。

  • 保険対象リフォームに伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合(被保険者による施工または組立て上の瑕疵による場合はこの限りではありません。)
  • 保険対象リフォームにおける建材または内外装の色、柄または色調の選択の誤り(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)
  • 防音性能、断熱性能その他の発注者が意図した効能または性能が発揮されなかったこと。
  • 洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
  • 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
  • 住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
  • 工事完了確認日以降に行われた保険付保住宅の増築・改築・補修工事またはそれらの工事部分の瑕疵
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害
  • 故意重過失

※住宅事業者様等の故意・重過失に起因する損害が生じた場合、住宅事業者様に保険金をお支払いできません。ただし、「故意・重過失損害担保特約条項(故意・重過失特約)」が付帯されており、住宅事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者様(宅建業者様を除く)に保険金をお支払いします。

上記は保険金をお支払いできない事由のうち、主なものを挙げたものです。

保険料算出式

まもりすまいリフォーム保険をご利用される際には、保険料等(保険料+現場検査手数料)が必要です。

料金=保険料+現場検査手数料

基礎を新設して増改築工事を行う場合

基礎の新設を伴う増改築工事の場合、まもりすまいリフォーム保険の対象として、当該工事部分に「増築特約」をつけてお引き受けします。「増築特約」の対象部分については、保険期間10年、保険金支払限度額2,000万円となります。

対象となる増築工事

基礎の新設を伴う増改築工事
※増改築工事部分の面積や請負額については、原則として制限はありません

保険金支払い対象・保険期間

保険期間 保険金支払い対象
工事完了確認日
から10年間
保険付保住宅の増改築工事を行った部分の瑕疵に起因して、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の基本的な耐力性能及び防水性能を満たさない場合を保険事故とし、リフォーム登録事業者様が発注者様に対する瑕疵担保責任を履行した場合に保険金を支払います。

構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分のイメージ図

保険金支払い限度額

保険金支払い限度額
(1住宅あたり・保険期間につき)
2,000万円
免責金額 10万円
縮小てん補割合 80%(被保険者倒産時100%)

現場検査

設計施工基準に基づき、以下の時期に実施します。

[ 木造住宅の3階建て以下の場合]
1回目:基礎配筋工事完了時
2回目:屋根工事完了日
※4階以上の場合は、お問い合わせください。

保険についてのQ&A

A.
発注した方(消費者)ではなく、リフォーム工事を行う事業者です。瑕疵保険を利用するためには、施行を頼む事業者に保険加入してもらうか、「住宅瑕疵担保責任保険」に登録しているリフォーム会社に施工を依頼する必要があります。
A.
屋根壁等の既存住宅の一部、キッチン、トイレ、浴槽などの既存住宅と一体となった設備のリフォーム工事や設置工事が対象となります。
解体工事、撤去・清掃作業、門や塀等の外構工事等は対象になりません。また、台風や地震、害虫被害などによる損害、居住者の過失による破損なども対象外です。
A.

保険金支払いの対象となる補修範囲は、欠陥があった部分および当該結果から波及して捐害を受けた住宅の部分等となります。

【対象例】

  • 建具取付工事において、建具または建具枠に著しい変形や破損、開閉不良またはがたつきが生じたとき
  • 塗装仕上げ工事において、著しい白亜化、剥がれや亀裂が生じたとき
  • 配笞工事において、破損や水漏れまたは作動不良が生じたとき

なお、上記の対象範囲に対する補修費用のほか、保険金支払い対象費用には以下が含まれます。

  • 事故の補修範囲、もしくは方法等を確定するための調査四用
  • 転居または仮住まいが必要となった場合の費用等
A.

リフォーム工事の内容によって異なります。(保険内容によっても異なる場合があります)

1 構造耐力帖主要な部分(※1)または雨水の浸入を防止する部分(※2) 工事完了から5年間
2 上記以外の部分 工事完了から1年間

(※1)構造耐力上主要な部分・基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根版または横架材など、建築物の自重や荷重を支えたり、地震その他の振動若しくは衝撃を支える部分をいいます。
(※2)雨水の侵入を防止する部分:屋と外壁のほか、屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具、雨水の排水管のうち住宅の屋根若しくは外壁の内部または屋内にある部分をいいます。

A.

保険法人に登録されているリフォーム事業者です。
※(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページでも事業者の一覧が確認できます。
https://www.kashihoken.or.jp/search/

まずは、リフォーム業者に保険加入をするよう依頼してください。
保険の申込み手続きは、リフォーム事業者が行います。

保険加入の流れ

A.

リフォーム工事を行った部分に欠陥が発見された場合で、リフォーム事業者が廃業や倒産等により相当の期間を経過しても補修等の責任を履行できないと判明したときは、保険付保証明書に記載の保険法人までご連絡ください。欠陥等の状況の調査を踏まえて、発注者は保険法人に直接保険金を請求できます。(保険の免責金額は発注者の負担になります。)

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